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少額減価償却資産の特例の適用ポイント

30万円未満の減価償却資産が即時償却できる、少額減価償却資産の特例の適用ポイントを教えてください。

【出演】
■まい:M社 総務経理部
■顧問税理士

M社総務経理部まいと顧問税理士が、打ち合わせをしています。

まい:そういえば、先生。30万円未満の減価償却資産が即時償却できる、少額減価償却資産の特例ですが、いつまで適用できましたか?

顧問税理士:現行法上では、2026年3月31日までですね。

まい:じゃあ、少なくともまだ1年は大丈夫ですね。

顧問税理士:そうなりますね。

まい:決算に向けていろいろと資産を見直しているのですが、取得価額30万円未満の判定がちょこちょこ出てきて面倒なんですよね。

顧問税理士:そうですね。減価償却資産ですから、セット基準とか、ありますしね。

まい:

それもあるんですが、そもそも弊社は消費税の経理方式が税抜なので、税抜での判定でよいのですよね?

顧問税理士:IT導入補助金は、いわゆる法人税法上の圧縮記帳の対象となります。したがって、圧縮記帳を適用した場合には、圧縮記帳適用後で30万円未満の判定を行うことになりますね。

まい:つまり、控除後で判定すればよいのですね?

顧問税理士:そうです。ご理解のとおりです。

まい:20万円未満になったら、どうしたらいいですか?

顧問税理士:20万円未満でしたら、3年間の均等償却、いわゆる「一括償却資産の損金算入」との比較になります。ほかの減価償却資産で合計300万円に達するのであれば、「一括償却資産の損金算入」一択でしょう。

まい:うーん…。元帳から検索しながら確認していますが、わかりづらいんですよね。

顧問税理士:補助科目を用いてはどうでしょうか。

まい:あぁ、その手がありましたね。例年でしたら片手でおさまる程度なので、わざわざ補助科目を使ってこなかったのですが、今年は何故だか消耗品費勘定で費用処理しているものが多いんですよね…。

顧問税理士:摘要欄にわかりやすい用語を入れて検索して絞り込んでもよいのですが、補助科目で集約すれば集計は自動ですし、300万円のボーダーラインもわかりやすいですから、今さらかもしれませんが、確認しながら振り分けてみてはいかがでしょうか。

まい:そうですね。金額で検索して絞りつつ、振り分けてみます。

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